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まずはヤミ金融への理解を深める


貸金業法が改正されることで不安視されてきたのが、今まで以上のヤミ金の横行です。

貸金業者への規制を今よりも強化することで、普通の貸金業者からお金を借りることが出来なくなった人がヤミ金に手を出してしまうのではないか、と言われていました。

また、実際それを理由にサラ金業界や一部のエコノミスト、学者が改正に反対していました。

では、何故そのような現象が起きる可能性があるのか。

理由は「市場原理」。

経済活動を規制することで超過需要が生まれてしまい、ブラックマーケットが大きくなってしまう可能性が指摘されています。

そんな意見がある中で、2006年の12月に「改正貸金業法」が成立しました。

「改正貸金業法」が成立したことで、先述したようにヤミ金融被害者が増えたのかと言えば、実はそんなことはありません。

寧ろサラ金・商工ローンの貸付残高は大きく減少した上に、サラ金の中でも大手の“アイフル”は事業再生、商工ローンの大手である“SFCG”は破産しました。

その後の2010年6月には「改正貸金業法」が完全施行。もちろん、ヤミ金融被害は増えていません。

ここでは、そんなヤミ金融の実態について触れていきます。

ヤミ金融被害者が悲惨であると言う意見だけでなく、様々な面からヤミ金融についてを知ることで、理解を深めていきましょう。

ブラックマーケットは、借りる人がいればヤミ金融が存在し続けると言う理論モデルに行き着きがち。

まずはヤミ金融が犯罪であると言う点を理解しましょう。

改正貸金業法成立後に現れたソフト闇金


賛成派と反対派で意見がぶつかり合った、「改正貸金業法」。

不安点があったのは確かでしたが、実際に成立してみるとその効果は確実に方々にあらわれ、2003年のピークを境にヤミ金融に関する検挙件数や人数、弁護士会への相談件数、無登録業者にかんする苦情件数などが減少しました。

少なくとも、「改正貸金業法」が成立してからヤミ金融の犯罪や被害が増えたと言うことはありません。

それだけでも大進歩と言えるでしょう。

しかし、ここで安心することは出来ません。

何故なら、「改正貸金業法」成立後は、確かにヤミ金融に関する被害は減りましたが、一方で「ソフト闇金」が増えていると言う説があるからです。

「ソフト闇金」とは、簡単に言うと「統計にあらわれないヤミ金融の被害」のこと。

「ソフト闇金」は、以前は「一年で40~50パーセントと低めの金利で、取り立てはソフト」と言われていました。

しかし、だからと言って一年で40~50パーセントの金利のヤミ金融が増えたと言う事実は無く、最近では「取り立てがソフト」なヤミ金融のことを指します。

そもそも「ソフト闇金」自体も、それほど新しい手口と言うわけではありません。

今までのような過激なヤミ金融が摘発され、検挙されないよう慎重かつ長期的に暴利をとる「長期持久型」のヤミ金融が目立つようになった、と言うだけの話です。

そのため、この現象も取り締まりを強化した結果、その効果がこのような形であらわれてきたと言う考え方をすることが出来ます。

ヤミ金融は違法?


「ヤミ金融」の実態を知りたいならば、まずは「ヤミ金融」がどのようなものであるか、どのような性質の企業であるのかなどの、基本的な知識を得ましょう。

一般的に「ヤミ金融」とは、超高金利で貸し付けを行っている金融業者のこと。

超高金利とは、「出資法」に違反する金利で貸し付けを行う場合のことで、定められている上限の50倍、時には100倍にもなることもあります。

当然のことながら、「出資法」に違反をする貸し付けを行うと犯罪になります。

そのため、もしも年に109.5パーセントを越える金利で契約を交わし、受領・要求にあたる行為をした場合は、5年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金が課せられることになります。

また業として貸し付けを行うのであれば、金利が20パーセントを越えてしまう場合も処罰の対象になります。

業としての貸し付けを行う場合は、年に109.5パーセントを越えるケースには刑が加重され、10年以下の懲役、若しくは3000万円以下の罰金がかせられます。

上記のことからも分かるように、「ヤミ金融」は非合法……つまりは、犯罪に手を染めた金融。

暴力団の資金源としても利用されることが多いことからも、裏社会との繋がりを感じ取ることが出来ますね。

なお、「ヤミ金融」の店長や従業員は一般人であることが多いですが、実は暴力団の構成員はその背後にあり、上納と言う形で収益をあげていると言うケースが多いので要注意です。

「ヤミ金融」という呼称のはじまり


都内の有志による弁護士が数名がかりで、自分達が過去にかかわった事件の中から出資法に違反している「短期」の業者の案件を探し出して持ち寄り、245社をリストアップしました。

1999年の6月のことです。

そうしてリストアップした245社のうち、なんと64社が登録業者でした。

このような業者を、一体何と呼ぶべきか……弁護士達はそれを考えました。

依頼者達は、このような業者を「短期の業者」と呼んでいました。

何故「短期」なのかと言うと、このような業者達は顧客に対して自分達は「短期」だからと説明していたからです。

しかし「短期の業者」ではいまいちその本質や、犯罪者の集団としての危険性が伝え切れません。

そんな時に取り上げられたのが、ダイヤモンド社から出版された北田明子著の「笑うヤミ金融」と言う本です。

この本で使用されている「ヤミ金融」と言う呼称が最も良いものだと言われました。

なお、中には都知事から登録を受けている業者は「ヤミ」と呼ぶには相応しくないと言う意見もありました。

しかし出資法違反を犯し、高金利で取立を行うのは犯罪行為。

このような組織が、登録制度を犯罪の道具として利用して人目を欺いていると言う事実は極めて悪質であり、貸金業の登録がされているかいないかに関係なく、「ヤミ金融」を出資法違反の高金利を取り立てる業者の総称とすべきと言う考えに至りました。

結果、登録をしていても「ヤミ金融」と言う呼称が使われるようになったのです。

ヤミ金融の「三種の神器」


違法であるにもかかわらず、どうしてヤミ金融が増えてしまったのか。その理由は、実はとても簡単です。

  1. まず第一に、ヤミ金融の需要があるから。
  2. そして第二に、儲かるから。

多数の顧客が絶えず現れれば、当然そこから得られる利益も大きくなりますが、ここではヤミ金融がはびこる第三の理由について詳しく触れていきます。

第三の理由とは、「三種の神器」の存在。

「三種の神器」とは、

  1. “他者名義の預金口座”
  2. “他者名義の携帯電話”
  3. “多重債務者の名簿”

です。

何故、ヤミ金融は多重債務者を的確に狙うことが出来るのか。

一般人から多重債務者までやみくもに狙った結果、首が回らなくなった多重債務者が引っ掛かったと言うわけではありません。

ヤミ金融は、サラ金の顧客名簿などの個人情報を事前に入手した上で多重債務者に貸し付けを打診するのです。

多重債務者のリストは、“名簿屋”と呼ばれる個人情報の不正売買を行う人間から買い取っています。

そうして得たリストの人物へダイレクトメールを送るなり電話するなりして勧誘するのです。

なお、ヤミ金融が契約を取り付ける際の方式として最もメジャーなのは、非対面方式。

電話で契約を取り付け、お金の遣り取りは口座振り込みで行うため、被害者にとっては敷居が低い方式になります。

被害者にとって借りやすいと言うことは、ヤミ金融にとっては収益を上げやすいと言うことでもあります。

ヤミ金融の世界に触れるならば、この点をよく理解しておきましょう。

出資法の抜け穴を知るヤミ金融


時代の移り変わりに合わせて、順応して形態を変えていくのが「ヤミ金融」です。
ここでは、そんなヤミ金融の大まかな形態について触れていきます。

【登録しているヤミ金融
ヤミ金融と言えば、県知事や都知事から貸金業者としての登録を受けていないものと思われがちです。

しかし、実はしっかりと登録を受けているヤミ金融も多いです。

このようなヤミ金融は、持参払いが出来る範囲での集客が基本となるので、地元で顧客を捜します。

もちろん出資法に違反する高い金利での営業になりますが、あたかも出資法を守って貸付を行っているような契約書などを偽装するケースもあるので注意しましょう。

今までは地域に根差した営業をしているだけになかなか検挙されませんでしたが、最近ではこのようなヤミ金融も問題視され、検挙率が上がってきました。

【ケータイヤミ金融】
携帯電話は、今や大人から子供まで誰もが持ってる必須アイテムですが、広く普及しているものだからこそ、ヤミ金融にも目を付けられています。

最近ではすっかりメジャーになった、携帯を利用した勧誘と取り立ては、「ケータイヤミ金」と呼ばれています。

「090金融」と呼ばれることもありますが、性質は少々違うので要注意。
どちらかと言うと「都(1)金融」の変化型と考えた方が良いでしょう。

なお被害者から振り込まれたお金を引き出すにはATMに行かねばなりませんが、設置された防犯カメラから身元が発覚する可能性があります。

そのため、最近では「出し子」と呼ばれる外部の人間を雇い、ATMでお金をおろされると言う手法がとられます。

【車金融(車リース)】
自動車を担保にしてお金を貸し付けるのが、「車金融(車リース)」です。

駐車場などフェンスや壁に、「車でご融資します」という張り紙や看板を見たことはありませんか?

金融業者にとっては何かと厄介な出資法を脱法するため、敢えて「貸金」と言う形態を避け、自動車の売買契約と賃貸借契約を結ぶのが「車金融(車リース)」になります。

被害者から自動車を買い取り、その代金を支払うと言う形を装って貸付を行うもので、被害者はその後その車をリースしてもらい乗り続け、リース料と買い戻し代金を支払って自動車を買い戻すと言う流れです。

【家具リース】
車をリースする「車金融(車リース)」は有名ですが、似たような形態のものでは、家具を担保にとるヤミ金融「家具リース」があります。

車が家具に変わっただけで、基本的な流れは「車金融(車リース)」と同じです。

【チケット金融】
被害者に代金後払いと言う形でチケットを売り、被害者は売り渡されたチケットを買い取り業者に転売します。

転売したことで被害者の手元に入った金額は、後払いの売買代金と言うことで回収されます。

「チケット金融」は、チケットの売買や転売を目的としていると言うことにすれば貸金ではないと言うのが言い分になる、出資法の穴をついた金融になります。

サラ金もヤミ金融もない先進国は?


平成の大不況の中、サラ金や商工ローンは多くの収益を上げて著しい成長を遂げました。

サラ金や商工ローンはたくさんの多重債務者を生み出してきましたが、多くの借金を抱えた多重債務者や破産者達は、次はヤミ金融の標的にされます。

中には、その構図を資本主義社会が生んだ必然なのだと言う人も居ました。

日栄・商工ファンドの取り立てが社会的な問題となった1999年の「商工ローン国会」。

この問題により、出資法の上限金利が29.2パーセントにまで引き下げられることとなりました。

しかし利息制限法の、1年間に20パーセントとの間にあるグレーゾーンについては温存される結果となり、上限金利の最終的な見直しは2003年まで持ち越しされました。

2000年の3月になると、日弁連の消費者問題対策委員会は、消費者ローンの外国における金利の実態を調査するため、フランスとドイツへ行きました。

そしてフランスとドイツ、どちらにもサラ金もヤミ金融も無いことが判明しました。

同じ資本主義国家でありながら、これ等の業者がはびこっているのは、なんと日本だけなのです。

では、何故同じ資本主義を掲げる国でもこんなにも違うのか。

フランスやドイツと日本の違いは、まず銀行が中小零細事業者や消費者に対して融資をしていると言う点。

銀行からの融資なので、日本のサラ金やヤミ金融のような高い金利はとりません。

フランスやドイツでは、銀行が低利でお金を融資してくれるのです。

「ヤミ金融」と「振り込め詐欺」の共通点


「ヤミ金融」の取り締まり強化にともない、「ヤミ金融」から「振り込め詐欺」へと転じるグループが目立つようになりました。

「ヤミ金融」と「振り込め詐欺」は、他人名義の預金口座や携帯電話が必要であると言う点が共通しています。

しかし、中でも共通しているのは、役割がはっきりしていると言う点。

「ヤミ金融」には取り立てを行う者がおり、「振り込め詐欺」には営業を担当する“騙し役”や、被害者から振り込まれたお金をATMなどを利用して口座から下ろす“出し子”などが居ます。

「振り込め詐欺」において非常に重要になるのは、“出し子”。

“出し子”は、お金を手に入れるためには必ず必要になりますが、非常にリスクが高い役割でもあります。

何故なら、ATMやお店についている防犯カメラから身元が警察に知られてしまう可能性があるからです。

しかしこの“出し子”は多くの場合、外部の人間を雇っています。
そのため防犯カメラなどの画像をもとに“出し子”を特定しても、雇われていただけの“出し子”は満足な情報を持たず、検挙に至らないと言う場合が殆ど。

しかし2005年には、とある詐欺グループが検挙されました。
この詐欺グループのリーダーである振り込め詐欺の“キング”は、元「ヤミ金融」の業者でした。

彼は、嘗ての同僚(彼もまた元「ヤミ金融」です)の誘いを受けて「振り込め詐欺」のグループに入り、その後何人かの元部下に声をかけて自分の組織を作り上げたと言うことで被害者を悩ます。

厳しい取り立て

「ヤミ金融」と言えば、厳しい取り立てで有名ですね。

ここでは山口組五菱会の「ヤミ金融」に関する事件を実例とし、実際にどのような取り立てが行われたのかについて触れていきます。

まず「ヤミ金融」の店長や従業員が、毎日二時過ぎに銀行に問い合わせて、被害者から入金の有無を確認します。

もし被害者から入金がされていない場合は、午後三時までに入金するよう厳しい催促の電話をかけ、更に三時までに入金がなければ四時までと、繰り返し電話をしました。

催促をしても入金が無い場合、被害者に「これからそっちに行くからな」、「家族や会社にも電話をするぞ」、「殺すぞ」などと脅迫じみた電話をかけました。

被害者が電話に出なくても、留守電にメッセージを残しています。

被害者が連絡の電話を入れてこない場合は、実際に家族や職場に電話をして返済を迫りました。

中には、実家に返済を催促する電話をかけて、被害者の家族に支払いをさせたこともあります。

また、「こいつからは金がとれる」と判断した場合は、元金よりも高い額を支払わせたこともあります。

「ヤミ金融」に手を出すのがどんなに恐ろしいことなのかは、この時点でも十分にご理解いただけたと思いますが、これだけでは終わりません。

その厳しい取り立てを遣り過ごすべく他の金融機関に借り入れを行い、借金をどんどん膨らませてしまうのです。

また金融機関に手を出さず、家族や親戚に借金を申し込んでお金を借りたとしても、夫の退職金の前借りをしてもらうなど、やはり無理をしているケースが殆どになります。

厳しい取り立てから逃れるため、返済の資金繰りのためだけに一日を過ごすと言う人も居ました。

返済のために、朝から他の「ヤミ金融」から借金をし、その資金を別の金融機関への返済にあてる。

振込を終えれば、その報告の電話をし、更に翌日に返済しなければならない借り入れの資金繰りを行う。

このような生活を続けて、どんどん借金を膨らませると言う人も多かったです。

このような激しい取り立てを受けた結果、心身に異常が出た人も多く現れました。
胃が痛む、不眠症になる、外に出るのが怖いなど、日常生活に支障をきたした人も居ます。

結果、被害者だけでなく被害者の家族までもが病院に通うようになり、精神安定剤を服用するようになってしまった、と言うケースもありました。

無事に全額返済することが出来たとしても、過酷な取り立てがトラウマとなり、現在でも電話対応などに恐怖心を抱いてしまうと言う人も多いです。

また、自殺を考えた人も居ます。

自身の首を刃物で刺そうとした人や、自宅マンションからの飛び降りを考えた人、実際に薬を大量に飲んで三日間意識不明になってしまった人、港で入水自殺を図って通りがかりの人に助けられた人。

決して少なくはない人が、「ヤミ金融」の激しい取り立てに人生を狂わされました。

皆さんも「ヤミ金融」の甘い言葉には、決して惑わされないようにしましょう。

利率を計算で求める

「ヤミ金融」との契約は、非常に危険。

普通の人ならばまず手を出すことはないでしょうが、お金に困り、立ちゆかなくなってしまった人が最後の砦として縋ると言うケースは非常に多いです。

しかし、中には「ヤミ金融」であると気付かずに契約してしまうと言うケースもあります。

出資法に違反している業者を見抜くには、金利などの計算が正常にされているかを確認するのが良いでしょう。

もっと具体的に言うならば、金利が一年で何パーセントで計算されているのか、です。利息の計算の基本は、“かけ算”と“割り算”になります。

利息の計算は、【利息=貸付金書ける利率書ける日数÷365】

また利率を求めるには、この式をひっくり返し、【利率=利息×365÷日数÷貸付金】と言う計算をします。

これ等の式に100を掛けることで、パーセントで表すことが出来るようになります。

では、実際に例をあげて計算をしてみましょう。

10万円を借り入れし、10日後までに13万円を支払えば完済となります。
しかし利息の3万円を支払うことで10日間期間を延長することが出来ると言うケースであれば、貸付金は10万円で利息は3万、日数は10日。

これを先程の式に当てはめると、金利が1095パーセントになります。
トサン……つまり10日で3割の場合は、金利1,095パーセントになるのです。

なお、出資法の利率計算式では、実際に受け取る手取り額を貸付額として計算することになります。

ヤミ金融とのトラブルの対処法

「ヤミ金融」とトラブルになってしまった。
そんな時、一体どのような姿勢でこのトラブルに対処をすれば良いのでしょうか。

お金を借りたのに、返せなかった自分が悪い。
そんな風に考えてしまう人は、実はとても多いです。

確かに「そう言う契約を結んだのはお前なのに、返せないとはどう言うことだ」、「約束をやぶるのか」と言われたら、自分の方が悪いと思ってしまいがち。

しかし実際のところ、「ヤミ金融」が行っているのは犯罪行為そのもの。本来、被害者がそこまで下手に出る必要はありません。

では、何故被害者は必要以上に「ヤミ金融」に怯えるのか。
それは、彼等が自分達の犯罪行為を、「約束を守れ」と言う一般論にすげ替えてくるからです。

多くの人は、利息や利率などの話をされてもピンときませんが、「約束は守らなければいけないもの」と言う考えがあります。

もちろん、その考え自体は決して間違いではありません。

しかし「ヤミ金融」が行っていることは、犯罪。
本来被害者は、犯罪行為に対して恐れる必要などないのです。

重要なのは、「ヤミ金融」が行っているのは犯罪であると知り、毅然とした態度で「出資法違反の犯罪であることを知った。今後はあなたたちにお金を支払うことはしません」と伝えること。

当然「借りた金を返さない気か」と責めてくるでしょうが、そうやって金銭を支払うよう求めること自体が犯罪なのだと言い返し、警察への被害届を出すつもりだと言いましょう。

被害者が持つ損害賠償請求権


一般人であれば、まず手を出さないであろう「ヤミ金融」。

しかし中には、「返しさえすれば大丈夫」と軽い気持ちでお金を借りてしまい、その後の脅迫じみた厳しい取り立てに健康を損ね、心を病んでしまうと言う人も居ます。

被害者がヤミ金融に対して支払ったお金は、本来ならばヤミ金融が行った不正行為によって被ってしまった損害と考えるべきもの。

実は、民法709条の不正行為に基づく損害賠償請求権を根拠に、被った被害の賠償を請求することが可能です。

なお、この時ヤミ金融によっては、元金は差し引き過払い分だけ返却しようとすることも。
どう言うことか、簡単に説明しましょう。

例えば3万円を貸し付けたヤミ金融が、被害者から10万円を受け取っていた場合、貸付金の3万を引いた7万円だけ返すと言うこと。

一見すると理にかなっているように思えるかも知れませんが、実は最高裁判所では「被害者の損害額から控除する事は許されない。それは民法708条に反するものである」と言う判決が出ています。

そのためヤミ金融に支払ったお金は、本来全額返済されるべきもの。

先程例に出したように3万円を貸し付けて10万円を受け取っていた場合は、差額の7万円ではなく、10万円全額を被害者に賠償しなければならないと言うことです。

ヤミ金融の被害にあってしまった場合は、ヤミ金融の厳しい取り立てに屈して泣き寝入りをするのではなく、警察で被害届を出すなど、正式な手続きを踏んで賠償請求を行いましょう。

ヤミ金融と戦うために専門家に相談する


ヤミ金融は、素人が立ち向かうには難しい相手。

対抗しようと考えているならば、専門家にアドバイスを求めるのが一番です。
多重債務に関するトラブルならば、やはり弁護士司法書士が良いでしょう。

地元の弁護士に相談したいと考えている場合は、「弁護士会」や「法テラス」がおすすめ。

「弁護士会」は全国の各都道府県に必ず一つはあり、多重債務の相談に対しては無料で受けている「弁護士会」もあります。

「法テラス(「日本司法支援センター」の通称)」は、民事法律扶助を行っている公的機関。

法律相談や弁護士費用の立て替えを行っているので、多重債務に関しての相談も受けてくれます。

次に司法書士についてですが、「司法書士会」に相談するのがベター。
「司法書士会」も「弁護士会」同様全国各地にあり、法律に関する相談も受けています。

ところで、ここまでに「弁護士会」「法テラス」「司法書士会」に触れてきましたが、実はこれ等の機関以外にも一つ、相談することが出来る組織があります。

それは、「被害者の会」です。

1982年に結成された被害者団体が、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被連協)」。

この他にも1987年には「全国クレジット・サラ金問題対策協議会(クレ・サラ対協)」が結成され、2010年までに「被連協」に加盟する被害者団体は47都道府県・89団体にまで数を増やしました。

これ等の団体に問い合わせることで、適切なアドバイスをもらうことが出来るでしょう。

地元の弁護士、司法書士もよいですが、緊急を要するようでしたら、インターネットで全国対応の無料相談をフリーダイヤルや、メールで365日、24時間行っている「弁護士事務所」や「司法書士事務所」へ問い合わせるのもヤミ金問題の解決がわりと早くできるので良いでしょう。

ヤミ金被害者が行うべきこと

ヤミ金融トラブルを警察に相談する


多くの被害者を生むヤミ金融。

言うまでもなく、これは犯罪であり出資法違反になります。
臆せず、警察に被害届を出しましょう。

業としてお金の貸し付けを行う場合、一年間に109.5パーセントを越える金利での契約・受領・要求は禁止されています。

もしいずれかの行動をとった場合は、10年以下の懲役、あるいは3000万円の罰金、またはその両方がかせられます。

これは出資法5条3項によって規定されており、現在知られているヤミ金融の多くは年間109.5パーセントを越える高金利で貸し付けを行っています。

また一年間に20パーセントを越え、さらに年に109.5パーセント以内の金利の場合でも、契約・受領・要求のいずれかを行った場合は、5年以下の懲役、あるいは1000円以下の罰金、またはその両方がかせられます。

なお、業としてではない貸し付けの場合であったとしても、お金の貸し付けを行う者が一年間に109.5パーセントを越える高金利の契約・受領・要求のいずれかを行った場合も罰せられます。

先述した通り、ヤミ金融の多くは出資法に違法していますが、そのことは当然ヤミ金融も自覚しています。

そのためヤミ金融の多くは、身元が明らかになるのを防ぐために、貸金業法の登録を避けて営業しています。

このような営業の仕方も、貸金業法47条1号1項により処罰対象になるため、10年以下懲役、あるいは3000万円以下の罰金、またはその両方をかせられることになります。

多重債務問題改善プログラム


皆さんは、「多重債務問題改善プログラム」と言うプログラムを聞いたことがありますか?

もしもヤミ金融からの嫌がらせや厳しい取り立てに困っているのであれば、警察に相談し、警察の方からヤミ金融に警告をするよう依頼しましょう。

しかし、警察の中には「個人のために、警察がそこまで動くことは出来ない」と言う人も居ます。

警察にそう言われたら、もうどうしようもないと思えるかも知れませんが、そんなことはありません。

もしも警察にヤミ金融への警告を拒否された場合は、「多重債務問題改善プログラム」の存在を持ち出しましょう。

「多重債務問題改善プログラム」は公の文書であると言う強みを押し出してください。

なお「多重債務問題改善プログラム」を確認したい場合は、首相官邸のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。

今現在ヤミ金融に関するトラブルでお悩みの方は、まずは「多重債務問題改善プログラム」に目を通してみると良いでしょう。

首相官邸のウェブサイト「多重債務者対策本部」

携帯の犯罪利用を防止する制度


多くの人が同じものを利用していると言うことは、犯罪にも利用される可能性が高くなると言うこと。

その象徴とも呼べるのが、携帯電話(スマホ含む)です。

今や大人から子供まで、誰もが持っていて当たり前となった携帯電話は、ヤミ金融などの犯罪組織も利用しています。

そんな状況を憂慮して、2005年5月から「携帯電話不正利用防止法」が施行されました。

その名からも分かるよう、携帯電話の不正利用を防ぐための法律です。

もしもヤミ金融に関するトラブルでお困りの場合は、警察にヤミ金融からの着信履歴が残っている携帯電話を持って行きましょう。

そして契約者確認の手続きを要求してください。

「多重債務問題改善プログラム」の中にも、「警察はヤミ金融に対して、携帯電話不正利用防止法により携帯電話の利用を制限する制度を積極的に利用することを検討する」と記載されています。

連絡手段である携帯電話を停止させてしまえば、いくらヤミ金融でも取り立てが出来なくなります。

口座凍結と回復分配金申請

ヤミ金融の被害者は、「振り込め詐欺救済法」によりヤミ金融が使用している口座の凍結を要請することが出来ます。

口座凍結を求めるには、警察に振込明細などの証拠を持って被害届を出しに行く、財務省のウェブサイトから書式をダウンロードして必要事項を記載の上FAXなどで送るなどの方法がありますが、基本的には個人で行うことが出来ます。

なお弁護士や司法書士が行う場合は、少し勝手が変わります。

弁護士・司法書士がヤミ金融の口座の凍結を要請する場合は、まず弁護士会や司法書士会が銀行協会と協議した上で定められた書式を使い、直接銀行へ送付することになります。

つまり弁護士や司法書士であれば、一般人のように警察や財務局を通す必要がないのです。

「振り込め詐欺被害者救済法」では回復分配金を申請することも出来ますが、その場合は決められた期間内に、決められた方法で申請をしなければなりません。

これを外れてしまうと支払いを受け取ることが出来ないので、十分注意しましょう。

ところでヤミ金融の口座を凍結するには、先述した通り財務局に情報提供をすると言う方法があります。

しかしここで気を付けて頂きたいのは、この手続きと被害回復分配金の支払い申請はまったく別のものであると言うこと。

財務局に情報提供をすればお金を取り戻せると言うわけではありません。

被害回復分配金の支払い申請は、改めて銀行に対して行わなければならないのです。

そしてそれは銀行に直接口座凍結を要請した場合も同じです。

ヤミ金被害者は検察庁のHPをチェック


皆さんは「被害回復給付金支給法」と言う法律をご存知ですか?

警察が振り込め詐欺グループやヤミ金融から金銭を没収した場合、被害者に対して分配されると言う制度になります。

しかし、全ての犯罪に対して有効というわけではないので要注意。

どの事件が対象になっているのかについては、検察庁のウェブサイト(http://www.kensatsu.go.jp/)から確認することが出来ます。

支給手続開始事件一覧には現在申請の受け付けを行っている事件や、既に申請の受け付けを終了した事件が記載されているので、自分が被害にあった事件が記載されていないかチェックしてみると良いでしょう。

何故ならこの法律では、被害者であっても手続きが開始したことが個別に知らされることは無いからです。

なお支給される金額は、貸付金を差し引いたものではありませんが、損害賠償などによる補填を受けた場合は差し引かれるので注意しましょう。

この他で注意して頂きたいのは、この申請は所定の期間内に行わなければならないと言う点。

期間内に手続きを行うことで申請することが出来ます。

申請の際には、必要書類や被害証明になるような資料のコピー、身分証明のコピーなどを添え、検察官に提出しましょう。

申請手続きは代理人に依頼することも可能です。

未成年者の親権者、あるいは成年後見人などの法定代理人であれば手続きを行うことが出来ますが、それ以外であれば代理人になれるのは弁護士だけです。”

ヤミ金融事件に慰謝料は求められるか


振り込め詐欺やヤミ金融によって受ける被害や損害は、何もお金だけではありません。

特にヤミ金融は自分だけでなく職場や家族、親戚、友人など、自分を取り巻く人達にまで圧力をかけ、時には社会的な立場と信用を著しく損なうこともあるでしょう。

実際、ヤミ金融に手を出してしまったばかりに全てを失ってしまった、と言う人も居ます。

「振り込め詐欺救済法」や「被害回復給付金支給法」が施行され、被害者に対する救済措置が増えた一方、返ってくるのは被害にあった分のお金だけ。

残念ながら、慰謝料などは含まれません。

家族や仕事、健康など、お金以外にも多くのものを失ったと言う人は多く、「振り込め詐欺救済法」や「被害回復給付金支給法」により今までの損失が全て帳消しになるとは言い難いのが現状です。

そんな被害者の中には、「振り込め詐欺救済法」や「被害回復給付金支給法」で被害回復を行うだけでなく、民事訴訟を行い振り込め詐欺グループやヤミ金融を訴えると言う人も居ます。

そして実際に裁判の中で、激しい取り立てで窮状をより悪化させたこと、またそれによる精神的苦痛が認められ、慰謝料の支払いが命じられました。

では、慰謝料の額は一体どの程度のものになるのでしょうか。

一般的に、貸借取引の金額が上がれば上がるほど取引期間は長くなり、それにあわせて返済のために費やす時間や労力、取り立てによる精神的負担も増えていきます。

そのため裁判では、慰謝料は一律幾らが妥当であると言う見解ではなく、財産損害の三割が妥当であると認定しました。

ヤミ金融に行政処分をくだすには

出資法違反をしているヤミ金融がしていることは、当然のことながら犯罪行為になります。

そんなヤミ金融ですが、ちゃんと登録を受けている業者も多数あり、登録ヤミ金融や都(1)金融に対しては行政処分を申し立てることが出来ます。

貸金業が登録している先は監督官庁になりますが、この監督官庁は貸金業法24条の6の4第12号に基づき、貸金業者が出資法に違反する行為をした時、登録の取り消しや行政処分を行うことが出来ます。

なお契約書面や領収書を交付していない、取立帰省違反行為をする、帳簿を作成していない、従業員が身分を証明することが出来るものを所持していないなどの行為も法令違反となり、行政処分の対象になります。

これ等の違反行為の中に、心当たりがあるものはありませんか?

もしも自分が被害にあったヤミ金融トラブルの業者が登録を受けているようであれば、行政処分を申請することも可能なのです。

その業者が登録を受けている業者であるかは、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスから調べることが出来ます。

「登録貸金業者情報検索サービス」で登録されているかを調べる場合は、業者の称号や名称、電話番号、代表者の氏名などの情報が必要になります。

なお、実際にどのような行政処分がくだされたことがあるかなどの事例は、東京都の貸金業対策課のウェブサイトに掲載されているので、今現在もヤミ金融に関するお悩みを抱えている方は参考にしてみると良いでしょう。

まずはサラ金の借金を整理する


ヤミ金融に手を出してしまう人に多いのが、サラ金の返済に追われて……と言うものです。

サラ金から借りたお金を返済するために金策をするうち、ヤミ金融に行き着いてしまったと言う人は、借金を返すために借金を重ねていくことの意味を考えてみましょう。

それがどれほど無意味で恐ろしい結果を招くことになるのかを理解することが、同じ失敗を繰り返さないための秘訣です。

現在も借金をしている人は、ヤミ金融の被害にあわないためにも、まずはサラ金からの借金を何とかしましょう。

では、サラ金からの借金を清算するには何をしたら良いのか。

借金の整理と言えば「自己破産」と思われがちですが、これは場合によるため、必ずしも自己破産をしなければならないと言うわけではありません。

まずは、利息制度法からサラ金との取引経過を引き直ししましょう。

計算をしてみると、過払いになっていると言うケースもあります。

例え過払いになってしなかったとしても、個人再生や任意整理により処理することが出来ることもあります。

自分の現状を知るためにも、まずは弁護士・司法書士などの専門家に相談しましょう。

弁護士のあてが無い場合は、弁護士会などが設けている相談窓口に行けば、適切なアドバイスを受けることが出来ます。

そうして無事ヤミ金融のトラブルが解決し、全てが終わったら、どうして自分がヤミ金融の被害にあってしまったのかを考えてみてください。

その理由を突き止めることが出来なければ、また同じことを繰り返してしまう可能性もあります。

ヤミ金問題解決はウイズユー司法書士事務所

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